寄附金に対する税制上の優遇措置
学校法人 東京神学大学は、寄附金募集について文部科学省から特定公益増進法人であることの証明を受けております。 ご寄附いただきましたご献金は、【所得控除制度】または【税額控除制度】のどちらか有利な方を選択し、所得税の控除を受けることができます。
法人が寄附をする場合も、税制上の優遇を受けることができます。
制度について簡単にご紹介いたします。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。
◆所得控除
「当該年中に支出した寄附金額-2千円」が、寄附者の所得金額から控除されます。
控除後の所得金額に応じた税率が乗じられて所得税額が決まります。
※控除対象となる寄付金額は年間総所得額等の40%が上限となります。
◆税額控除
寄附者の所得金額に応じた税率が乗じられて所得税額が決まった後、
「当該年中に支出した寄附金額-2千円」×40% が控除されます。
※控除対象となる寄附金額は年間総所得額等の40%が上限となります。
※所得税控除額は、その年の所得税額の25%相当額が上限となります。
いずれの控除につきましても、寄附をした方が確定申告をする必要があります。 勤務先などで実施される年末調整では、所得控除・税額控除を受けることができませんのでご注意ください。
確定申告書を提出する際には東京神学大学が発行した領収書と「特定公益増進法人であることの証明書」・「税額控除に係る証明書」の添付が必要です。「特定公益増進法人であることの証明書」・「税額控除に係る証明書」は領収書裏面に印刷されています。証明書の印刷がない領収書をお持ちの方は、財務課まで証明書をご請求ください。
◆法人が寄附した場合の税制上の優遇措置
東京神学大学は特定公益増進法人の証明を受けており、法人が本学へ寄附をした場合は一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。
特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額の計算方法
(資本金の額 × 0.375% + 当該年度所得×6.25%) × 1/2
寄附金に関するお問い合わせ東京神学大学 財務課
〒181-0015 東京都三鷹市大沢3-10-30
TEL: 0422-32-4185 FAX: 0422-33-0667
メールでのお問い合わせはこちら窓口取扱時間:火曜日~土曜日 8:30~17:00 但し土曜日は12:00まで
※夏期期間 火曜日~金曜日 9:00~17:00